ゴルフ会員権なら信頼と実績のゴルフ会員権の綜合ゴルフサービス・関東ゴルフ会員権取引業協同組合員

会員権あれこれ-譲渡時の税金

ゴルフ会員権譲渡の税金について

ゴルフ会員権を売って利益が出ると、譲渡所得として翌年の3月の確定申告の期限までに所轄の税務署へ申告し、所得税を納付しなければなりません。又、損失が生じた場合は所得税が還付され、住民税が軽減されますので確定申告をしましょう。

当サイトではゴルフ会員権譲渡時の税額試算ができますのでどうぞご利用下さい。

※平成26年4月よりゴルフ会員権の損益通算は廃止となりました。

[ 損失が生じた場合 ]

ゴルフ会員権を譲渡し譲渡損が生じた場合は、確定申告により譲渡損分を他の所得と損益通算ができるので、所得税が還付され、住民税が軽減されます。

[ 利益が生じた場合 ]

ゴルフ会員権を譲渡し利益が生じた場合は、所得税、住民税を追加負担します。

譲渡益の計算の仕組み

譲渡益(A)=譲渡価格−(購入価格+名義書換料+売買手数料)

(1) 短期譲渡の場合(所有期間が5年以下のもの)
譲渡所得金額=譲渡益(A)−50万円(特別控除額)
(2) 長期譲渡の場合(所有期間が5年を超えるのもの)
譲渡所得金額=〔譲渡益(A)−50万円(特別控除額)〕÷2