皆様から寄せられるゴルフ会員権の税金に関する代表的な疑問、質問にお答え致します。
ゴルフ会員権を売却した際の税金は?
会員権をローンを組んで購入しましたが 利子は取得価格に含まれますか?
相続で取得したゴルフ会員権を譲渡した際の税金は?
ゴルフ会員権を購入する際の税金は?
ゴルフ会員権の贈与を受ける際の税金は?
- 質問ゴルフ会員権を売却した際の税金は?
- 回答
法人の場合は譲渡損益を通常の営業損益に加えて処理します。
個人の場合は以下のようになります。1.損失が生じた場合
ゴルフ会員権を譲渡し譲渡損が生じた場合は確定申告により譲渡損分を他の所得と損益通算ができるので、所得税が還付され、住民税も軽減されます。
2.利益が生じた場合
ゴルフ会員権を譲渡し利益が生じた場合は所得税、住民税を追加負担します。
譲渡益(A)=譲渡価格−(購入価格+名義書換料+売買手数料)
- (1) 短期譲渡の場合(所有期間が5年以下のもの)
- 譲渡所得金額=譲渡益(A)−50万円(特別控除額)
- (2) 長期譲渡の場合(所有期間が5年を超えるのもの)
- 譲渡所得金額=〔譲渡益(A)−50万円(特別控除額)〕÷2
当サイトで譲渡所得の税額試算ができます。
- 質問会員権をローンを組んで購入しましたが利子は取得価格に含まれますか?
- 回答
ゴルフ場開場以前の利子のみ取得価格に算入します。
ゴルフ場が開場する以前にローンを組んでゴルフ会員権を購入した場合は、資金を借り入れた日より開場日までの利子のみ取得価格に算入することができます。
ゴルフ場によっては仮開場する場合がありますが、その場合は仮開場日までの利子が取得価格に含まれます。
- 質問相続で取得したゴルフ会員権を譲渡した際の税金は?
- 回答
相続人は被相続人(亡くなられた方)の取得時期、取得価格を引き継ぎます。
取得時期は、被相続人(亡くなられた方)が会員権を取得した日を取得日とします。また、取得価格は被相続人(亡くなられた方)が会員権を購入した金額を引き継ぎます。
相続人が相続税の申告期限から3年以内に受け継いだ資産を譲渡した場合は、それに見合う支払済みの相続税額を取得費用として計上できます。
その後の処理の仕方は [ Q&A01 ゴルフ会員権を売却した際の税金は? ] を参照ください。
- 質問ゴルフ会員権を購入する際の税金は?
- 回答
ゴルフ会員権を購入しても特別に税金はかかりませんが消費税が発生します。
個人がゴルフ会員権を購入した場合、消費税を除いて特別に税金がかかることはありません。 尚、当社での消費税の扱いは以下のようになっています。
■ 消費税が内税扱いのもの
- 証券代金(ゴルフ会員権代金)
■ 消費税が外税扱いのもの
- 名義書換料
- 年会費
- 取引手数料
※ゴルフ場によっては名義書換料、
年会費を内税にしているところもあります。■ 消費税が課税されないもの
- 入会預託金(退会時返還される預託金)
- 質問ゴルフ会員権の贈与を受ける際の税金は?
- 回答
贈与税がかかります。時価の7割が評価額です。
取引相場のあるゴルフ会員権の贈与税の評価は贈与した時の取引価格の70%で評価することになっています。贈与税は評価額から基礎控除の110万円(平成15年1月現在)を差し引いた金額に税率を掛けて計算します。
尚、ゴルフ場の申し出を受け証券を分割し、家族の名義等にする事がありますが、この場合も贈与の対象になりますので注意しましょう。